特別弔慰金の趣旨
先の大戦の戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、そのご遺族に対して国として弔慰の気持ちを示すため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき国から特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計関係があり、同じ氏の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)から(4)まで以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係があった方)
※同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉総務課社会福祉グループ(保健福祉棟1階)
受付時間(平日の午前9時から午後5時まで)
必要書類
(1)本人確認書類(【本人確認方法について】をご覧ください。)
(2)戸籍など
請求される方によって必要な書類が異なります。詳しくは、福祉総務課社会福祉グループまでお問い合わせください。
※委任状により、代理人が請求することもできます。その際は、委任者及び代理人双方の本人確認書類が必要になります。委任者及び代理人の本人確認書類については、【本人確認方法について】をご覧ください。委任状(ワード:30KB)
委任状(PDF:293KB)
本人確認方法について
請求者本人が来庁する場合の本人確認書類
- 次の(1)から(3)までのうちいずれか1つのものをご持参ください。
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳など)
※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
(3)氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証など)
代理人が請求する場合の委任者(請求者)の本人確認方法
- 現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
- 本人確認書類(1)から(3)までのうちいずれか1つのもの
代理人が請求する場合の任意代理人の本人確認書類
- 次の(1)から(3)までのうちいずれか1つのものご持参ください。
(1)本人確認書類(1)のうちいずれか1つ
(2)本人確認書類(2)のうちいずれか2つ
(3)本人確認書類(2)のうちいずれか1つ及び本人確認書類(3)のうちいずれか1つの計2つ
※委任者の本人確認書類は写しでも差し支えありません。
※郵送による請求の場合は本人確認書類(写)を提出します。
国債の受領
- 請求書の受付から国債の受領までは、長期間かかることが見込まれます。予めご理解のほどよろしくお願いいたします
- 過去の請求歴や戦没者等の本拠地、補正の有無などの様々な要件により国債の交付までの期間が前後するため、請求順に国債を受領できるわけではありません
留意事項
- 引っ越しなど他市町村で前回の請求をされた方または前回の請求者に代わって請求する方で前回の請求書、現況等の申立書のコピーをお持ちの方は、ご持参ください。
- 書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
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