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地区計画について

更新日:2025年12月2日

地区計画とは、安全で快適な街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区単位の整備目標・土地利用・地区施設・建築物等の整備に関する方針や計画を都市計画法に基づいて定めたものです。

龍ケ崎市では下記の通り地区計画を定めております

一覧
地区計画地区整備計画区域
龍ヶ岡地区

城ノ内3,4丁目の一部・藤ケ丘4丁目・松ケ丘2,3丁目の一部、4丁目
白羽4丁目・中里1,2丁目、3丁目の一部

中根台1丁目地区中根台1丁目の一部(第一種住居地域部分を除く)
つくばの里工業団地地区向陽台1,2,3,5,6丁目および4丁目の一部(公園部分を除く)

若柴長山前南部地区

若柴町字長山前、若柴町字大羽谷津および馴馬町字廻り地の各一部

地区計画にて地区整備計画が定められている区域内では、建築物を建てたり、用途の変更や増改築などを行う場合には、建築確認申請とは別に、行為の計画を市長に届け出なければなりません。

詳細

下記のパンフレットを参照して下さい。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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都市計画・まちづくり

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