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会社などを退職した後の健康保険について

更新日:2025年5月12日

会社などを退職した後は、すぐに新しい健康保険に加入する必要があります。
退職後の健康保険には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれ保険料(税)額や保険給付の種類、手続きなどが異なりますので、それらをご確認のうえ新しい健康保険を選択してください。

(1)会社の健康保険の「任意継続被保険者」になる

退職前の健康保険に引き続き加入するものです。
任意継続被保険者となったときの保険料額は退職前の保険料額とは異なりますので、勤務先または加入している健康保険組合などにお問い合わせください。


また、国民健康保険に加入した場合の保険料(税)額と比較してどちらに加入するかを参考にすることも可能です。
国民健康保険税額については、電話でお答えすることができませんので、保険年金課の窓口までお越しください。窓口でお話を伺った後に、国民健康保険税額の試算を行います。
なお、1月から6月までの期間は、加入予定者全員の前年中の収入が分からない場合がありますので、前年中の収入が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)を持参してください。

任意継続被保険者の加入手続きに関する注意事項

任意継続被保険者の加入手続きは退職後一定の期間を過ぎるとできなくなります。
比較検討する場合は手続き期間にご注意ください。

(2)市町村の国民健康保険に加入する

退職後、市町村の国民健康保険に加入するものです。
詳しくは「国民健康保険の加入・脱退手続きおよび変更の手続き」をご覧になるか、保険年金課にお問い合わせください。

(3)家族などが勤務している会社の健康保険の被扶養者となる

会社などの健康保険に加入している家族の健康保険に「被扶養者」として加入するものです。
加入要件や収入要件のほか、保険料の支払いが必要か不要かなどは健康保険ごとに異なります。
詳しくは、家族の勤務先または家族が加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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