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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

更新日:2025年5月12日

国民健康保険税の納付方法には、現金や口座からの引き落としで納付する『普通徴収』と、年金から天引きする『特別徴収』の2種類があります。


次の要件すべてに該当する場合には、受給している年金から、国民健康保険税が特別徴収(天引き)されます。

特別徴収対象要件

  • 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満であること
  • 世帯主の受給している年金が、年額18万円以上であること
  • 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されていること
  • 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと

複数の年金を受給している場合は、法令等により特別徴収が優先される1つの年金で判断します。

世帯主が75歳を迎える年度は特別徴収(天引き)を行いません

世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は特別徴収(天引き)の対象となりません。
4月以降の納付は6月からの普通徴収となります。
75歳を迎えてからは後期高齢者医療制度の被保険者となります。

納付方法変更の申し出について

特別徴収の要件に該当する場合でも、申請を行うことにより、普通徴収(口座からの引き落とし)に変更できます。保険年金課で申請してください。

申請の際に必要となるもの

  • 口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 金融機関への届出印
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請者が世帯主以外の場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:200KB)

※特別徴収の停止には、2か月以上の期間が必要です。ご希望の2か月以上前に申請してください。

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お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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