国民健康保険税の納税義務者が世帯主であるためです。
世帯主が勤務先の社会保険などに加入しており、国民健康保険には加入していない場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいるときは、納税義務者は世帯主となります。
そのため、納税通知書は世帯主の名義で送付されます。
また、各種の届け出や申告の義務も世帯主が負うことになります。ただし、この場合、世帯主の所得については課税されません。
国民健康保険税は加入者の所得や加入者の人数で決まります。
詳しくは国民健康保険税の算出方法にてご確認ください。
なお、世帯主が75歳となり、後期高齢者医療制度に移行した場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいる限り、引き続き国民健康保険税の納税義務者となります。
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