条例の詳細は、をご覧ください。
(令和8年3月頃反映予定)
条例 | 題名 | 施行日 | 公布日 | 担当課等 |
|---|---|---|---|---|
40 | 龍ケ崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 | 令和8年4月1日 | 令和7年12月8日 | 保育課 |
41 | 龍ケ崎市犯罪被害者等支援条例 | 令和8年4月1日 | 令和7年12月8日 | 交通防犯課 |
| 42 | 龍ケ崎市出張所設置条例の一部を改正する条例 | 令和8年4月1日 | 令和7年12月8日 | 市民窓口課 |
| 43 | 龍ケ崎市立保育所設置条例の一部を改正する条例 | 令和8年2月1日 | 令和7年12月8日 | 保育課 |
| 44 | 龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 公布の日 | 令和7年12月8日 | 保育課 |
| 45 | 龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例 | 令和8年2月1日 | 令和7年12月8日 | 保育課 |
| 46 | 龍ケ崎市火入れに関する条例の一部を改正する条例 | 公布の日 | 令和7年12月8日 | 農業政策課 |
公布した条例の概要・原文
条例第40号龍ケ崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
「子ども・子育て支援法」第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業、いわゆる「こども誰でも通園制度」に関し、その運営に関する基準を定める。
龍ケ崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(PDF:441KB)
条例第41号龍ケ崎市犯罪被害者等支援条例
犯罪被害者等基本法第5条の規定に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念などを定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減に向けた取組を推進し、犯罪被害者等を支える地域社会の形成に寄与するため、本条例を定める。
龍ケ崎市犯罪被害者等支援条例(PDF:269KB)
条例第42号龍ケ崎市出張所設置条例の一部を改正する条例
デジタル化の進展や、証明書等のコンビニ交付などサービス体制の充実を受け、公共施設の縮充の視点から、総量の最適化とさらなる体制強化による市民の利便性の向上やサービスの維持につなげるため、今年度をもって西部出張所を市民窓口ステーションと統合することに伴い、改正を行う。
龍ケ崎市出張所設置条例の一部を改正する条例(PDF:129KB)
条例第43号龍ケ崎市立保育所設置条例の一部を改正する条例
いわゆる「こども誰でも通園制度」に係る事業を、市立保育所が行う事業として位置付けるため、改正を行う。
龍ケ崎市立保育所設置条例の一部を改正する条例(PDF:120KB)
条例第44号龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
国が定めている「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の改正に準じ、虐待等の禁止について定める、「龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例」第25条に、幼保連携型認定こども園及び幼稚園の職員に関する規定を追加するため、改正を行う。
龍ケ崎市立保育所設置条例の一部を改正する条例(PDF:144KB)
条例第45号龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例
市内の保育所などにおいて、いわゆる「こども誰でも通園制度」を実施することに伴い、その利用料に関する規定を追加するなど、所要の改正を行う。
龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例(PDF:173KB)
条例第46号龍ケ崎市火入れに関する条例の一部を改正する条例
本条例中に規定されている「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に改めるとともに、申請に関する様式を規則において定めることとするほか、所要の改正を行う。
龍ケ崎市火入れに関する条例の一部を改正する条例(PDF:185KB)
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