勤務先の健康保険から脱退し、国民健康保険に加入する場合や、勤務先の健康保険に加入して国民健康保険から脱退する場合は、世帯主が市役所(各出張所でも可)で手続きを行う必要があります。
なお、世帯主以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
また、勤務先での手続きの中で、自動的に国民健康保険の資格の加入または脱退が反映されることはありません。
詳しくは「国民健康保険の加入・脱退手続きおよび変更の手続き」をご覧ください。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2025年5月12日
勤務先の健康保険から脱退し、国民健康保険に加入する場合や、勤務先の健康保険に加入して国民健康保険から脱退する場合は、世帯主が市役所(各出張所でも可)で手続きを行う必要があります。
なお、世帯主以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
また、勤務先での手続きの中で、自動的に国民健康保険の資格の加入または脱退が反映されることはありません。
詳しくは「国民健康保険の加入・脱退手続きおよび変更の手続き」をご覧ください。