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勤務先の健康保険の扶養家族になれるのは、どのような場合ですか?

更新日:2025年5月12日

勤務先の健康保険組合の被扶養者となるためには、一般的に以下のような要件があります。
ただし、各健康保険組合の規約などによって取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは勤務先または加入している健康保険組合にお問い合わせください。
また、勤務先の健康保険の扶養家族として認定された場合には、国民健康保険から抜ける手続きが必要となります。

  • 一般的な健康保険組合の被扶養者の要件
    職場の健康保険加入者(被保険者)の収入によって生計を維持されている上で、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上や障がい者の方は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満の方。

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健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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